障害者自立支援法とは障害の種類をこえた共通のしくみです。
障害の種類は関係なく、身体・知的・精神障害をお持ちの方(児童含む)が利用するサービスや、 サービスを提供する事業者を選んで、事業者と直接契約を結びます。
サービスにかかる費用のうち9割(施設利用時の居住費・食費は除く)を市区町村が支援します 。
■ 居宅介護
【身体介護】・・・・入浴・排泄・食事などの介助を行います。
【日常生活支援】・・日常生活に常時支援を要する全身性障害者・児に対して身体介護、家事援助、見守りなどの支援を行います。
■ 重度訪問介護
重度の肢体障がいがあり、長時間の介助を必要とする方に対して、総合的に介護サービスを提供します。
- 調理・買い物・掃除・洗濯等家事のお手伝い
- 食事介助
- 入浴介助 (部分入浴・全身入浴)
- 着脱介助
- 外出介助・通院介助
■ 移動支援
移動支援とは、
●社会生活上必要不可欠な外出に係る移動支援サービス
(金融機関への外出、公的行事への参加、生活必需品の買い物(本人同伴)、学校の送迎、冠婚葬祭等)
●余暇活動等の社会参加のための外出に係る移動支援
(外食、レジャー、レクリエーション、映画鑑賞及び観劇、スキー、スケート、水泳、野球、サッカーなどのスポーツ参加等)
があります。
※各自治体によりサービス内容に若干の違いがあります。詳しくはご相談下さい。
■ 家事援助
調理・洗濯・掃除などの家事の援助を行います。
障害者自立支援法令以外のサービスについて、それぞれのご家族の生活状況に合わせたご要望を、 愛希のスタッフが細やかなサービス提供させていただくサービスです。